コロナウイルス禍の納税の特例猶予1

コロナウイルス禍による納税の猶予は、通常の猶予よりもかなり緩い条件下で猶予を

行っています。どのような状況、内容で猶予を受けられるか、受けられないのかなど

を記載します。

・特例猶予はコロナにより、イベントの自粛、外出自粛、入国制限、営業時間短縮

 などで直接・間接に影響を受け収入が減少した場合に受けることができます。

・影響を受けたということを証明する書類などは必要ありません。

・収入の減少率が20%未満でも、今後減少率が上昇しそうな場合などには受けること

 ができます。

・減少率を見る任意の期間は暦通りでなくても大丈夫です。例えば3月15日〜4月

 14日などでもかまいません。

・前年同月比がない場合、直近1年間での減少率を見ることもできます。それらの

 資料を準備してください。

・既に納税まで済ませた場合には、返金を受けて納税の猶予を受けることはできません。

・猶予を受けられないのは国税では印紙税、輸入の際の消費税、国際観光税です。

・都税・県税・市町村民税でも同様の猶予を受けられ自治体が多いようです。各自治

 体のHPなどを参照してみてください。

・中間申告の納税、修正申告の納税でも猶予は受けられます。

・猶予は、一時に納付する資力がない、一時に納税すると事業継続や生活の維持が困難

 になるような場合です。

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