利子税が免除になる申告期限の延長

法人税の申告期限の延長を受けている企業があります。

通常は申告期限から申告延長された提出期限まで7.3%の利子税を納付しています。

現状のコロナウイルス禍において、通常の延長ではなく申告期限の個別延長を受けること

により、延滞税がかからない延長にすることができます。

条件としては、コロナに役員や従業員が感染した場合だけでなく、

・体調不良により外出を控えている方がいること

・要請を受けて在宅勤務を行っている場合

・感染拡大防止のために外出をh時変えていること

・その他にも感染症の影響で申告納付期限までにそれらが困難なこと

のような場合にも延長が可能です。

この延長を受けた場合には、申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内の日を

指定して申告納付をすることになります。

この延長は、申告以外の届出書の提出期限や消費税、源泉所得税の納付などでも受ける

ことができます。

具体的な手続きとしては、申告書の右上や摘要欄などのスペースに、

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」

と記載することで完了します。

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