家賃支援給付金についての閣議決定が行われました。

 ・給付対象者は中小企業、個人事業者です。

・令和2年5月〜12月において、

 ①いずれか1ヵ月の売上が前年同月比で50%以上減少

 ②連続する3ヵ月の売上が前年同期比で30%以上減少

 していることが必要です。

・給付額は申請時の直近の月額支払家賃の6か月分です。

・法人は月額上限100万円、個人は月額上限50万円です。

・法人は月額賃料0円〜75万円×3分の2、75万円超×3分の1で計算します。

・個人は月額賃料0円〜37.5万円×3分の2、37.5万円超×3分の1で計算します

・家賃支援給付金は令和2年度の第二次補正予算の成立が前提となったいます。

 金額、計算方法を含め、変更の可能性があります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。