土地の評価区分

相続税や贈与税の計算をする際に、土地を所有していれば土地の評価額を出す必要が

あります。土地といっても色々な種類があります。種類のことを地目と言っていますが、

これは不動産の登記の際の地目と同じです。

宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

山林(保安林を含む)耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

牧場 家畜を放牧する土地

池沼 かんがい用水でない水の貯留池

鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地

雑種地(墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、公衆用道路、

    公園)

となっています。

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