相続税や贈与税の計算をする際に、土地を所有していれば土地の評価額を出す必要が
あります。土地といっても色々な種類があります。種類のことを地目と言っていますが、
これは不動産の登記の際の地目と同じです。
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
山林(保安林を含む)耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
池沼 かんがい用水でない水の貯留池
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
雑種地(墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、公衆用道路、
公園)
となっています。