令和2年の年末調整から、ひとり親控除が開始されます。
令和2年は年末調整において税額の調整が行われ、令和3年から控除額が反映された
税額表を使うことになります。年末調整で調整できなかった方は、確定申告で控除が
されることになります。
ひとり親とは、
・生計を同じくしている子がいる人
・親の合計所得金額が500万円以下であること
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
という条件に当てはまる方です。
婚姻歴は関係ありません。
大きな特徴は、婚姻歴が必要ないことです。寡婦(夫)控除を受けるためには離婚や
死別といった要件が必要でした。今まで寡夫控除を受けていて、ひとり親に該当する
人は、ひとり親控除を受けることになります。
控除額は
ひとり親控除35万円
寡婦(夫)控除27万円
特別の寡婦(夫)35万円
となっています。
会社に書類を提出して寡婦控除を受けていた人は会社が判断してくれます。
会社の方では、ひとり親控除と寡婦(夫)控除を二重に行わないように気を付ける
必要があります。
会社に書類を提出しておらず、確定申告で控除を受けていた人は自身で判断して
ひとり親控除の確定申告を提出することになります。税務署の職員にその時に聞
けば教えてもらえると思います。