非居住者である扶養親族の改正

会社の従業員の中に外国に住んでいる扶養親族がいる場合があると思います。この場合扶養

親族について、旅券、外国政府が発行した書類で氏名や生年月日、住所、居所がわかるもの

や送金の事実がわかる金融機関の書類、クレジットカード明細などにより扶養親族に該当

するか否かの確認が必要となっています。

改正では、30歳以上70歳未満の扶養親族がいる場合には、これらの書類が確認できたと

しても扶養控除ができないことになります。

例外として、

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

・障害者

・生活費又は教育費に充てるため38万円以上の支払を受けている者

は控除を受けることができます。

その際には、留学ビザ等に相当する書類や38万円以上の送金関係書類を確認する必要が

あります。

この改正は、令和5年分から適用となります。

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