退職金として受領した金品は退職所得として
(退職金収入−退職所得控除)÷2
が所得金額となります。
この「÷2」が退職金としての性質上、大きな特典となっています。
しかし、いくつか例外があります。それは
勤続期間が5年以下の
・法人の役員
・国会議員、地方議員
・国家公務員、地方公務員
が受け取る退職金です。
これらの方が受け取った勤続期間5年以下の場合の退職金はこの「÷2」が適用
されません。
会社を転々として高額の退職金を受領する特定の方々に対して批判が起こった
時期に、特典の例外として規定されました。
特に法人の役員の方は、短期しか役員として勤務せずに退職金を受領する際には
注意が必要です。対応策としては勤続期間を6年にする、という約束も有効だと
思います。
特定役員=勤続年数5年以下の役員等ということです。