土地には様々な権利がついていることがあります。
民法やその他の法律で定められている権利はいろいろありますが、その中でも
税法では、土地の上にある権利として以下の区分に分け評価をします。
地上権:他人の土地の上に工作物、竹木を所有するため、土地を利用する権利
区分地上権:工作物を所有するため、地上地下の範囲を定めて設定される地上権
永小作権:小作料を払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利
区分地上権に順ずる地役権:他人の土地に自己の土地の便益に供する権利
電力会社が電線を他人の土地の上に通す場合に使います
借地権:建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
定期借地権:期間を定め、契約の更新、建物の買取の請求をしない借地権
耕作権:耕作料を払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利
温泉権:温泉源を利用する権利
賃借権:賃借人が目的物を使用収益する権利
占用権:道路、都市公園の占用許可に基く経済的利益を生ずる権利
に分けて評価を行うことになっています。