法人が土地建物などを譲渡した場合には、その損益は法人税の計算の基になる収益・費用
として計上します。
個人が土地建物などを譲渡した場合には、事業所得、雑所得、譲渡所得などの所得に分類
して課税が行われます。
個人の不動産屋さんなどが土地建物を仕入れて売却する場合には事業所得又は雑所得となり
ますが、不動産屋さんでもおおむね10年以上所有している不動産を譲渡した場合は譲渡所得
とされています。
ゴルフ会員権を個人の方が譲渡した場合には譲渡所得として取り扱われます。
個人の方の資産の売却は、どの所得に該当するのか判断が難しい場合がありますので、譲渡を
計画する段階に専門家に相談することをお勧めします。それにより特例などの適用もれや有利
不利の判断をきちんと行うことができます。