令和2年から所得金額調整控除という控除が始まります。これは読んで字のごとく、所得金額を
調整する控除です。
令和2年からは給与所得控除10万円、年金の雑所得控除10万円がそれぞれ減り、基礎控除が
10万円増えることになりました。
これにより所得金額によっては、子育て世代と特別障害者の負担が増える場合が考えられること
から負担が増えないように調整することになりました。
また、給与所得と年金所得がある方は、給与所得控除が10万円、年金の雑所得の控除が10万円
減り合計20万円の控除が減りますが基礎控除の増加は10万円だけなのでその分負担が増える
ケースが出てきます。このような負担増をなくすための調整を行うことになりました。
と理解していただいて、後は会社の経理担当者などに任せましょう。年末調整や確定申告でこれら
の控除は計算されます。目くじらを立てて勉強しても煩雑なのでやめておいた方がいいと思いま
す。
会社に勤めている方は会社からアナウンスがあると思いますが、会社に対し
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
を提出するようにしてください。これを提出しないと調整を受けることができません。
今までの扶養控除申告書と同様に、会社から受け取ることができると思います。