低未利用の土地の譲渡の特別控除

土地には、低未利用の土地があります。これは、住むために使われておらず、仕事場としても

使われておらず、何にも使われておらず、その土地の周りの土地の利用状況と比べて利用の

程度が著しく劣っている土地のことです。空地や雑種地になると思います。

この土地が、都市計画法で決められている都市計画区域内にある土地であれば、この土地を

譲渡すると特別控除をうけることができます。

特別控除の金額は100万円までです。

控除を受けるためには条件がいくつかあります。

・所有期間している期間が、この土地を譲渡した年の1月1日において5年超であること

  分離課税の長期譲渡所得の対象ということです。

・譲渡を行った個人の配偶者や親族、特別の関係がある人への譲渡でないこと

・低未利用の土地とその上にある資産の譲渡対価が500万円を超えないこと

・100万円の控除は、低未利用の土地の譲渡金額部分に対して行うこと

・交換、収用、特定土地区画整理事業等の特別控除を受けている譲渡でないこと

・前年、前々年に、この未利用土地を分筆してこの100万円の控除の特例を受けて

 いないこと

・この特例を受けるための記載を確定申告に行い、必要な書類を添付していること

・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること

 (租税特別措置ということで、この期間は延長の可能性があります。)

などです。

100万円の控除の場合、税金は100万円×15%=15万円分少なくなることになります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。