土地と土地、建物と建物、機械装置と機械装置、船舶と船舶など、互いに資産を交換して
今までと同じ用途に使用することがあります。
この場合税務では、それぞれ持っている資産を売却して別の資産を購入した、という考え方
をします。そこで利益が出ればそこに税金が発生します。
しかし、交換前と交換後で資産の種類や使い方が同じであればあえてそこで税金をかけなく
てもいいのでは、と考えるのも普通です。税務のような考え方の方が特殊なのではという感
じもします。
そこで一定の要件の下、交換の場合にはあえて課税をしないという取扱いがあります。
条件としては、
・譲受人・譲渡人それぞれの交換資産が1年以上所有されていたものであること
・交換資産は交換のために取得したものでないこと
・交換資産は土地(一定の権利を含む)、建物、機械装置、船舶、鉱業権
・譲渡資産の種類と取得資産の種類が同じであること
・取得資産を譲渡直前の用途と同一の用途に供すること
・取得資産の価額と譲渡資産の価額の差が、価額の高い資産の価額の20%を超えないこと
・確定申告書に必要書類を添付すること
などがあります。
この特例の適用は居住者となっており事業者、給与所得者を問いません。
資産を交換するような状況が出てきたら検討をお勧めします。