長期休業中のあと事業を開始した場合の消費税申告

長期間休業した場合、消費税の申告納付は通常必要ありません。

しかし事業を再開した場合には2年前(基準期間)の売上等がないことがほとんどなので、

仕入を多くする事業の場合、その分の消費税の還付(仕入控除)をうけることができません。

そこで、2年以上(足掛け3年以上)国内で消費税のかかる売上、消費税のかかる仕入、

輸入取引がない場合には、課税事業者を選択する届出書を提出すればその年から消費税の

申告納税をすることができます。つまり、仕入等の消費税を売上の消費税から差し引くことや、

場合によっては消費税の還付を受けることができます。

このあたり、慎重な検討が必要になります。

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