長期間休業した場合、消費税の申告納付は通常必要ありません。
しかし事業を再開した場合には2年前(基準期間)の売上等がないことがほとんどなので、
仕入を多くする事業の場合、その分の消費税の還付(仕入控除)をうけることができません。
そこで、2年以上(足掛け3年以上)国内で消費税のかかる売上、消費税のかかる仕入、
輸入取引がない場合には、課税事業者を選択する届出書を提出すればその年から消費税の
申告納税をすることができます。つまり、仕入等の消費税を売上の消費税から差し引くことや、
場合によっては消費税の還付を受けることができます。
このあたり、慎重な検討が必要になります。