令和2年2月以降に新型コロナウイルスで売り上げが減少した事業所は保険料の納付猶予を

1年間受けることができます。

・事業等の収入が前年同月比おおむね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な

 事業主

  これは申請書に将来6か月の必要資金を記載する部分がありますのでそれにより計算が

  自動的に行われます。

・承認されれば1年間の保険料の納付を猶予されます。

・担保の提供は不要です。

・延滞金が免除になります。

・ひとまず申請書を提出し、納付ができれば納付する、でも大丈夫です。

納付ができたとしても、出しておいた方がいいと思います。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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