個人が受領した助成金への課税

会社が受領した助成金は全て雑収入などで必ず収益に計上するので難しくありませんが、

個人が受領した助成金は課税を受けるのか否か、課税を受けるとすればどのように受ける

のか簡単ではありません。

非課税のこともありますし、課税でも10種類の所得のうちどれに該当するのかわからない

場合もあります。

一人当たり10万円の給付は、新型コロナ特措法により非課税とされています。

他、家賃支援給付金、持続化給付金、東京都の感染防止休業協力金などありますが、これらは

事業を支援するためのものですので非課税ではありません。足りない収入を補うためのもの

でもあり、事業経費を賄うものなので経費と対応させる必要があります。

では所得区分はどうなるのか、という問題もあります。所得区分として考えられるのは、

事業所得、一時所得、雑所得です。

事業所得に区分されるものは、例えば事業者が事業所得を申告している場合に持続化給

付金を受けたならば事業所得になります。家賃補助給付金も事業所得になります。

これらの給付金でも事業所得として申告せず雑所得として申告していれば、同じ持続化

給付金でも雑所得で申告することになります。

また、フリーランスで働いている人で給与所得として申告している人もいます。このよ

うな方が持続化給付金を受給すると、所得区分は一時所得となります。例えば、塾の講師

イラストレーター、集金業務を行っている方などです。

一時所得は50万円の特別控除がありますので、それを超えた場合に税金がかかることに

なります。

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