オンライン診療の医療費控除

新型コロナウイルスに関連して、オンライン診療が条件付きで特例として可能になりました。

この場合、

・オンライン診療

   ↓

・FAX等で処方箋情報を薬局に送付

   ↓

・薬剤師による服薬指導

   ↓

・郵送等により薬を送付

という流れになると思います。

この場合、

①オンライン診療費

②オンラインシステム利用料

③処方された医薬品の購入費用

④処方された医薬品の配送料

がかかることになります。

これらのかかる費用のうちどれが医療費控除の対象となるのかといいますと、

①〜③について対象となります。

④は治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しない、というのが理由です。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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