GO TO トラベルの消費税

ご承知のように、コロナに関連してGO TO トラベルが行われています。

国内旅行代金の1/2を補助する、というものです。

・1/2の35%は旅行代金の割引、15%は地域共通クーポン券で付与

・1人1泊上限20,000円、日帰りは10,000円まで

・7泊分まで支援の対象で回数の制限なし

というものです。

会社の旅行でも使えるということで、経理を行う際には経理担当の方は ? と思うかもし

れません。

この場合に旅行代金はつまるところいくらなのか、消費税を計算する際に疑問点が出てきます。

事例で考えてみます。

  パック旅行で1泊2日44,000円(税込)にするとします。

  1/2は22,000円ですが20,000円が上限となります。

  20,000円のうち14,000円は旅行代金割引

  20,000円のうち 6,000円は地域共通クーポン

  となります。

  従って、旅行業者に支払うのは30,000円となります。

  この場合の仕訳は

  旅費交通費 40,000 / 現金 30,000

  仮払消費税  4,000 / 雑収入14,000(課税対象外)

  となります。

  次に、地域共通クーポン券6,000円を使い、取引先に8,640円(8%)のお菓子

  を買って持って行ったとします。

  この場合の仕訳は、

  交際費   8,000円  / 現金 2,640円

  仮払消費税  640円   / 雑収入6,000円(課税対象外)

  となります。

  消費税は旅行代金、お土産代の全額に対しての金額を計上することになります。

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