教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

30歳未満の方が、直系尊属から教育資金に充てるために、信託受益権を取得した場合、

書面による贈与を受け銀行等に資金を預けた場合、書面による贈与により有価証券を購入

した場合にはそれらの金額で1,500万円までの金額は非課税になる制度があります。

この場合、

・信託受益権の場合には信託業務を行う金融機関

・現金預金の場合には銀行等

・有価証券の場合には金融商品取引業者

をそれぞれ通して、教育資金管理契約をしなければなりません。

窓口は税務署ではなく、それぞれの金融機関になります。金融機関を通して税務署に

連絡が行く仕組みになっています。

主な点として、

・教育資金とは、幼稚園、保育園、認定こども園、小中高大の学校、専修学校、各種

 学校などで学ぶために必要な資金をいいます。

・学習塾、〇〇教室といったものも対象になりますが、これら学校等以外へ支払われ

 る金額は1,500万円の内訳として500万円までが非課税の限度額になります。

・受贈者(以後便宜上、孫とします。)の前年の所得金額が1,000万円超の場合は

 非課税になりません。

・孫が30歳になったら契約は終了し残額は孫への贈与となりますが、学校等に在学

 している場合には終了になりません。

・管理契約期間中に直系尊属が死亡した際に孫が23歳以上の場合は、管理残額を直系

 尊属から相続又は遺贈により取得したことになります。

・教育資金を支払った場合には、金融機関に支払の事実を証明する資料を一定の期間

 までに提出しなければなりません。

・孫が40歳に達した場合、孫が死亡した場合、教育資金が0になった場合、などには

 教育資金管理契約は終了します。

この制度は平成25年4月1日から令和3年3月31日の間(延長の可能性あり)で

有効です。 

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