20歳以上50歳未満の個人(以下、子ども等)が、
・直系尊属と信託会社との結婚・子育て資金管理契約との契約により、信託受益権を
取得した場合
・直系尊属から書面により贈与を受けたお金を金融機関に結婚・子育て資金として
預けた場合
・直系尊属から書面により贈与を受けたお金で金融商品取引業者をとおして有価証券を
購入した場合
には1千万円までの金額は贈与税を課税されません。
主な点として、
・これらの契約は、子ども等の前年の所得金額が1千万円超の場合には適用を受けられ
ません。
・この制度を受けるためには、金融機関に結婚・子育て資金非課税申告書を提出する
必要があります。
・金融機関にこれを提出することで税務署にこの申告書を提出してことになります。
・適用を受けるためには資金の支出前に手続を行う必要があります。
・結婚の場合はその1年前から1年後(正味2年間)の間の支出が対象となります。
・出産の場合はその1年前から1年後(正味2年間)の間の支出が対象となります。
・これらの契約期間中に直系尊属が死亡した場合には、一定の残高は相続財産となります。
・これらの契約中に子ども等が50歳になった場合、死亡した場、残高が0円になった
場合にはこの契約は終了します。
・子ども等が50歳になった場合には残額に贈与税が課税されます。
・結婚資金(の場合は300万円が限度)では、挙式費用、衣装代・披露宴代、新居の
家賃敷金、転居費用などが対象になります。
・妊娠等の場合には、 不妊治療日、健診費、分娩費、産後のケア費、子どもの医療費、
幼稚園・保育園代などが対象になります。
・資金を支出した場合には、一定の期間までに金融機関の領収書を提出する必要があります。
この制度は平成27年4月から令和3年3月31日の間(延長の可能性あり)に支出
したものが対象になります。