決算期が到来して申告を済ませた後に、実は簡易課税が有利だった、ということに気づく
方もいると思います。
原則的な申告方法が有利なのか、簡易課税が有利なのかはその決算期によっても変わってき
ますので一概にどっちが有利ということが言いにくいところもあります。
この場合には数年間くらいの期間の決算状況を見て、どちらが有利かを判断することになります。
また将来の収支も考えて判断することになります。
しかし簡易課税を選択した方が有利だったがその届出を忘れてしまった場合には、気づいた
時期にもよりますが取りうる方法はあります。
例えば3月決算で申告も終えた6月10日にそのことに気づいたとします。
消費税の場合、届出をすることで課税期間を3か月又は1か月とすることができます。
これを使い6月15日に課税期間を3か月とする届出書を税務署へ提出します。
それと同時に簡易課税の届出書も提出します。
そうしますと、課税期間が4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月、1月〜3月と
なります。
簡易課税の届出は課税期間開始の前日までに提出する必要がありますので、簡易課税を
7月〜9月から適用するように記載して提出します。そうしますと、
4月 〜6月 → 原則課税
7月 〜9月 → 簡易課税
10月〜12月 → 簡易課税
1月 〜3月 → 簡易課税
ということになります。
これは法人、個人問わずに使える方法です。