婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産等を贈与した場合には、2千万円
までの贈与については税金がかかりません。
・夫から妻への贈与、妻から夫への贈与のどちらでも使えます。
・お金を貰って、翌年の3月15日までに居住用不動産を取得した場合も使えます。
・お金を貰って、信託受益権を取得した場合にも使えます。
・20年の婚姻期間の判定は、贈与の時に20年経過しているかどうかによります。
・居住用不動産には、土地の上に存する権利も含まれます。
・離婚して同じ人と再婚した場合、夫婦でなかった期間は婚姻期間から除かれます。
・この控除を受けるためには申告書を提出する必要があります。
・申告書には戸籍の謄本又は戸籍の抄本及び附表の写しを添付する必要があります。
・居住用不動産については、その登記事項証明書を添付する必要があります。
・2千万円を超える部分については、通常の贈与税率により贈与税がかかります。