つまみ申告

 つまみ申告とは、例えば100個ある売上の中から、80個を抜き出して(つまんで)

申告を行う(売上を計上する)、というような処理を行って納税申告書を作成・提出する

ことをいいます。

 もちろんこれは行ってはいけない行為です。

 この場合、ほぼ間違いなく仮装・隠蔽行為として重加算税35%を適用されます。

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