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調査等に関しての疑問

  税務署・国税局の調査等、その他の対応方法に関しての疑問

についてもご相談を承ります。

  例) 〇 税務署・国税局から調査等について電話(文書)が

       あったがどう対応していいかわからない・・・。

     〇 税務署・国税局から ・ ・ ・ なことを言われたが、

       どうしていいかわからない・・・。

     〇 税務署・国税局が突然調査にきたが、どうしていいか

       わからない・・・。

         等々

     ご回答は、弊社に御来所いただいた際にお答えしております。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:㈱日本料理店)

必須

(例:千代田区神田神保町x-xx)

(例:03-1234-5678)
半角でお願いします。

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

(例:飲食業)

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

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会社を作る(以下、法人を設立する)ことに特に迷いのない方は法人を設立してください。

法人を設立することについて、なんとなく・・・という方はもう一度立ち止まってください。

法人を設立する理由が、現在既に事業を行っているが法人にしてほしいと取引先等に頼まれた方などは法人を設立してください。そうではなく、事業を既に行っていて法人でなくてもいいのだが、なんとなくその方が・・・、法人の方がいろいろ税金も安くなる・・・等ならばもう一年だけでも個人事業者でいることを選択した方が税金その他の面で得をするかもしれません。

○法人になると、銀行のネットバンク使用料が無料から有料になるなどの、通常の経費が個人事業者よりも一般的に高くなります。

○法人になると、決算書作成にあたり、個人事業者よりもより一層厳密さが要求されるようになります。

○法人になると、確定申告書の作成が個人事業者よりも複雑になります。

○個人事業者かつ他の会社に勤務しているならば、個人事業が赤字であれば給料の所得(プラス)から事業の赤字(マイナス)を差し引けます。(個人事業が所得税法上の「事業」に該当する場合のみです。)

○個人事業者の所得税・個人地方税、法人の法人税・法人地方税を比較検討し、どちらが有利か考えてみたことがありますか。

○法人になると社会保険に強制加入しなければならず、個人事業者の国民健康保険と国民年金、社長一人の場合の健康保険と厚生年金の金額がいくらになるか比較検討したことがありますか。(厚生年金のほうが、年金受給額から考えると有利になりますが・・・。)

などなど、考えればきりがありません。

しかし、案ずるより産むが安しということばもあります。とりあえず法人を設立して活動し、個人事業者の方が気軽でいいや、と思われる方は再度個人事業者として活動してみてはいかがでしょうか?

上記一例に該当する方は、もう一度考えてみてください。面倒だなと思われる方は法人を設立してください。事業がある程度順調で、数年間は大丈夫という方は迷わず法人を設立してください。

もし、自分で考える(計算する)のが面倒なのでなんとかならないかな ? と思われる方はご一報ください。

 会社を設立して数年たつが今まで税理士の必要性を感じなかった方、会社を設立して数年たつがそろそろ税務調査が行われるのではと思われている方、その他税理士が必要になってきたと思われる方、お手伝いさせていただきます。

 会社の決算は、入ってきたお金を売上に計上し、出て行ったお金を費用に計上し、その計上時期さえ間違えなければ基本的に問題はありません。経理処理のうえでも問題ありませんし、税務調査があった場合にも問題ないでしょう。

 ただ税理士が顧問となっていない会社の場合には対外的に信用度が異なってきます。例えば、金融機関においても税理士がついていない場合には入口の段階で疑問符がつくこともあります。税務調査が検討される場合にも書類上のチェックの段階で、本来対象から外れる場合も税理士がついてないからちょっと行ってみて ・ ・ ・ ということで調査の対象になることもあります。

 会社の一般的な経理処理以外にも、今期だけは税務上有利な選択肢をいくつか検討し選びたい、経理処理や税務上の処理に問題がないか不安をなくしたい、税務調査を有利に終わらせたい、等々ありましたらご相談ください。

 会社の経理処理、決算、税務申告、税務調査対策等を行います。

 会社の数字はまず会社が把握し、経営の成果を自社にて素早く取り出し次の行動に反映させる必要があるため、会社の経理は原則会社にて行っていただきます。もちろん経理を任せられる従業員がいない等の場合には経理代行も行います。

 会社の決算推定予想は2〜3か月前には可能です。この頃から決算対策を考えます。ただ、決算対策は決算直前に行うものと決算が始まる前から行うものとケースバイケースであり、会社の実状に応じて対応します。

 税務申告は会社の決算を基礎に行います。所定の書類の提出を行わないと受けられない税務上のメリットなどもありますので、決算と連動した申告書の作成を行います。

 税務調査対策は、会社の経理処理から決算書・申告書の作成までを通じて行うものと、調査が行われる場合に行われる対策があります。当然のことながら、会社の側に立って税務調査対策を実施します。

 個人事業主の方の会計・税務顧問を行っております。

 個人事業主には会社の社長とは異なった税務上の対応が必要となります。売上・経費の範囲、計上時期等についてはさほど会社とは違いがないのですが、個人事業主会計特有の処理があります。また、いずれは会社にしたいとお考えの方もいらっしゃると思われますので、そのタイミング、会社を設立するにしても事業をどのように移行していけば税務上のメリットを最大限享受できるのかも一緒に考えさせていただきます。

 会社の社長の資産形成には様々な方法があります。また個人事業主の方にとっても資産形成方法は様々な方法があります。個人事業主の方は事業を辞めてからの生活が会社の社長と比べると安定しないとの話もあります。納税額も含めた有利な資産形成に役立つ方法などもあわせて考えさせていただきます。

がんばっているんだけど会社にお金が残らない ・ ・ ・

売上がこれだけあるんだけど会社にお金が残らない ・ ・ ・

会社にお金を貸しているんだけど、なかなか回収できない ・ ・ ・

会社にお金があるんだけど、それを個人の手元に持ってくる方法はないだろか ・ ・ ・

会社の税金、個人の税金、どう払ったら最小限にすることができるのだろうか ・ ・ ・

等々。

税金の話はつまるところお金をどこにどのようにもってくるか、ということです。

売上は遅かれ早かれ収入につながります。費用は遅かれ早かれ支出につながります。この関係から、お金をどこにどのように残すかをある程度コントロールする道がみえてきます。

上記のような疑問をすこしでも軽くするために、一緒に考えさせていただきます。

経理処理は誰のためにあるのでしょうか ・ ・ ・ ? 

税務署のためでしょうか? 市役所のためでしょうか? 都道府県のためでしょうか?

当然それは会社のため、会社の経営者のためです。

会社がどのような状況にあるのか、数字に置き換えて把握するために経理処理を行います。

会社が大きくなるとステイクホルダーへの情報提供のための基礎という大義が表に出てきますが、中小企業にとっての経理処理は会社の状況を経営者が把握するためです。

このような会社の状況を把握するには、可能な限り速やかに会社の状況を数字にて把握する必要があります。もう少しわかりやすく言えば、データを一定の方法で入力してしまえばあとは会計ソフトにて様々な形にてデータを取り出すことが可能です。一番手間がかかるのはこの入力です。いつ、どのような方法にて入力を行い、書類を保管するのか、会社に合った方法を考えていきます。

弁護士になるには原則司法試験に合格する必要があります。

弁護士の仕事の中心は、弁護士法第72条に「報酬を得る目的で〜鑑定、代理、仲裁、和解その他法律事務を取り扱い〜」と規定されているように他人の法律上の代理をすることです。その中には国を相手にする税金訴訟も含まれます。また、税理士会に通知をすれば税理士の仕事も行うことができます。

日常的な会計・税務顧問は税理士、裁判で争うようになった場合の税務訴訟(異議申立て、審査請求までは税理士が行うことができますが、そこから先の裁判訴訟の代理は弁護士にしかできません)は弁護士、というように使い分けをした方が得策です。

税務以外でも、裁判になりかねない親族間の財産の争いや企業同士の争い等は 弁護士に依頼するべきです。自分で争ったり、他人を間に立てるとまとまるものもまとまらなくなります。

弁護士の始まりは、江戸時代にさかのぼります。農民の争論(争いごと)をさばいてもらうために公事方に申し出ていましたが、その助言を行う人がいたと記憶しています(今度調べます。)。明治になると代言人と呼ばれる人が出てきました。有名な代言人に大井憲太郎、星亨がいます。三百代言という言葉ができたのもこのころです。昭和に入り弁護士法が作られ弁護士が登場します。

司法書士は司法書士試験に合格するか、裁判所事務官、法務事務官、検察事務官として職務に10年従事すればなることができます。

司法書士法3条及び29条に規定する登記関係の代理、少額訴訟、簡裁訴訟代理を行うことができます。

私たちにとって身近なのは会社設立、その後の登記変更をする場合です。訴訟の目的金額が140万円以下の訴訟を扱うことができます。登記・訴訟は自分で行うことも可能ですが、手続きに多少の手間と知識いるので、時間的余裕がない方は費用はかかりますが司法書士に依頼するのがいいと思います。インターネットで探すのもいいですし、知っている資格業の方に尋ねれば紹介してもらえると思います。

 公認会計士になるには、公認会計士試験に合格する必要があります。

 公認会計士の仕事は、「他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をする」、「他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる」ことです。

 公認会計士の形式的な存在根拠は公認会計士法ですが、実質的な存在根拠は金融商品取引法193条の2に規定している「公認会計士又は監査法人による監査証明」にあります。要するに有価証券報告書提出会社、上場会社は監査を受けなければならないと強制されていることから公認会計士の存在意義があります。

 公認会計士は税理士会に登録すれば税理士業を行うことができます。独立すると個人で監査を行うことは規模的に事実上不可能なので、税理士登録をして税理士業を行うことになります。受験勉強において「租税法」をとった会計士は税金の総論はわかりますが実務に耐えうる内容のものではありません。しかし、その後税金の勉強をしている公認会計士もいます。公認会計士の肩書があるから税務の事も公認会計士兼税理士に依頼する、というのはお勧めできません。調査の立会いの際に、公認会計士兼税理士が立会う際には税務に関する反論がないので気が楽でした。

また、上場を目指す方であれば、上場の目処が立ったら公認会計士ではなく監査法人に依頼するのが良いと思われます。

不動産鑑定士になるには「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき、不動産鑑定士の試験に合格する必要があります。

仕事の内容は不動産の鑑定評価、不動産の価値評価、利用・取引・投資相談を行うことです。

地価公示・都道府県地価調査・相続税路線価評価など公的な仕事、不動産現物出資の際の価格評価、金融機関・土地開発業者に所属して投資案件に参加する等を行っています。

税理士との関連は、財産評価通達よりも不動産の評価額が低くなりそうなときに鑑定評価を依頼する、相続の際に相続の当事者が納得するように第三者の評価を入れた方がいい場合、相続財産評価等に関係していかに評価を下げるかといった鑑定士からのセミナーへの参加呼びかけ、などがあります。一般の納税者にとってはなじみは薄いと思われます。

税理士は税務に関する専門家です。

・税務代理(納税者の対税務署等に対する代理)

・税務書類の作成

・税務相談

を三大業務としています。

税理士になるには

・税理士試験を受ける

・弁護士になる

・公認会計士になる

・税務官公署等に二十三年間勤め一定の内部試験をクリアする

等の必要があります。

似ている資格として旧・計理士、公認会計士があります。

計理士は現在存在しません。昭和2年から昭和23年に存在しました。今でも計理士だった方が計理士という名称を何らかの方法により使っている場合があります。

会計士は計理士の代わりにできた職業ともいえます。といいますのは計理士法第一条に「会計二関スル検査、調査、鑑定、証明、計算、整理又は立案ヲ為スコトヲ業」とすると書かれていましたので、税理士の前身というより会計士の前身という方が近いと思われます。

経営者が給与所得控除を使うことができる

給与所得控除とは?

給与所得控除は、給与をもらった人が税金を計算する場合の所得を計算する際に、

収入から差引く概算経費の意味合いを持つ控除のことです。

個人事業主は実額の必要経費控除ができますが、給与をもらっている人は原則これ

ができません。給与をもらっている人の実額経費といっても何が経費なのか?とい

うところから話が始まりますので、面倒をさける意味からも法律において計算式が

決まっています。

例えば

給与収入180万円であれば、180万円×40%=72万円(が給与所得控除)

給与収入600万円であれば、126万円+(600万円−360万円)×20%

 =174万円

給与収入が1,500万円超ならば245万円(245万円が上限)

などとなっています。

この給与は会社で支払った際、原則として全額必要経費になります。会社で給与が

必要経費になり、さらに給与から必要経費(給与所得控除)が控除される。サラリ

ーマンの給与ならいいのですが、オーナー企業の社長の給与(報酬)で考えると、

得のしすぎではないかという話もあります。この話はいろいろ経緯がありますが・・・。

ともあれ、今の税法ではこれが認められています。オーナー企業の親族に給与を支

払うと、支払った人はそれぞれ給与所得控除の適用がありますので、この分だけ税金

を少なくすることが出来ることになります。

個人事業主では、家族に給料を支払うのは要件が厳しく制限されています。届出が

必要で、金額の上限まで届け出る必要があるのです。

会社が親族に給料を払うことはこのような制限はありません。届出も必要なく、金額

も適正額であればいくらでもかまいません。

個人事業主が会社を作る際のもっとも魅力的な制度といえると思います。

青色欠損金繰越控除

青色欠損金繰越控除

 青色申告書を提出した年度が赤字だった場合、以後9年間その赤字を

繰越して後の事業年度の黒字から差引ける制度です。

赤字を差し引くためには以後の申告書を白色でもいいので提出している

必要があります。

繰越の期間は5年7年9年と延び、9年間繰り越せるのは平成20年

4月1日以降に終了した事業年度からです。

一方、個人事業主の場合は青色申告であっても3年間しか赤字(純損失)

を繰越すことができません。この差は大きいと思います。

 赤字の繰越においては会社の方が有利といえます。

ただ、9年間も控除できない赤字があるというのは問題ありです。

役員報酬を減らすなどの対策を考えたほうがいいと思われます。

中小法人等以外の法人、完全支配関係がある法人などは例外があります

ので気を付けてください。

所得を分散しやすなる。

所得を分散するとは、例えば100の所得を複数に分けること、

50と20と30というような具合に所得を分散することです。

どのように分散するのかというと、給与を支払って分散します。

それぞれの人は給料をもらうと給与所得控除・基礎控除というものを

自動的に受けることができます。

給与をもらわけなれば給与所得控除等は受けることができません。

さらに一定の金額以下であれば、他の家族の扶養者として扶養控除を

受けることができます。

例で見てみましょう。利益が500万円とします。

前提は中小企業です。

社長の家族は妻・専業主婦、長男・大学生、長女・高校生、

次男・高校生とします。

消費税は差が出ないので考慮外とします。

①法人のみで利益500万円を申告

②個人事業主として500万円の利益を申告

③法人の利益を自社で働いている家族に100万円ずつ支払う

④個人事業主が妻に200万円青色専従者給料を支払う。

①では法人税などで約120万円です。

②では所得税などで約140万円です。

③では法人税などで約30万円です。

④では所得税など合計約70万円です。

上の例でみるとどの方法がいいでしょうか?

③と答える方が多いのではないかと思います。

この様に法人化して家族が働いていて給料を払うとグンと税金が

減少します。

個人事業主の場合は学生の子どもに原則給料は払えません。払っても

経費に落とすことができませんので、法人に比べてメリットが少ない

といえます。

いろいろなパターンがありますので実情に応じた対応が必要になります。

注意点は、家族への給与は税務調査において本当に支払っているのか

どうか必ず調べられます。働いてないのに給料を払う、というのは

節税ではなく脱税ですので、これは止めてくださいね。

中小企業において所得を分散する方法は他にもあります。

会社の状況に応じた適切な方法を選択していただければと思います。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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